付属物買取請求権
賃借人の付属物買取請求権
- 住宅の賃借人が賃借住宅の使用の利便性のために、賃貸人の同意を得てその住宅に付属した物件があり、あるいは賃貸人から買い取った付属物のある時は、賃貸借の終了時に賃貸人にその付属物の買取を請求することができます(「民法」第646条)。
※ 付属物とは、建物に付属した物件で賃借人の所有に属し、建物の構成成分にならないものであって建物の使用に客観的な便益をもたらすものをいいます。
転借人の付属物買取請求権
- 賃借人が賃借住宅を適法に転貸した場合に、転借人がその使用の利便性のために賃貸人の同意を得てそれに付属させたものがあるとき、転貸借の終了時に賃貸人にその付属物の買取を請求することができ、賃貸人から買い取ったか、あるいはその同意を得て賃借人から買い取った付属物に対しても買取を請求することができます(「民法」第647条)。
付属物買取請求権の行使
行使時期
- 付属物買取請求権の行使時期には制限がないため、賃貸借が終了し、賃借住宅を返還した後でも買取請求権を放棄しない限り、付属物の買取を請求することができます。
相手方
- 賃借人は付属物の付属に同意した賃貸人、賃借権の対抗力がある場合、その賃貸人から賃貸人の地位を承継した者にも請求することができます。
付属物買取請求権の制限
- 賃借人が借賃を支払わない等債務を履行しない場合、賃借人には付属物買取請求権が認められません(大法院1990. 1. 23. 宣告88ダカ7245、88ダカ7252判決)。
付属物買取請求権の効果
賃借人が書面または口頭により付属物の買取を請求すると、売買契約が成立します。
付属物買取請求権に関する規定に違反する約定として賃借人に不利なものは無効となります(「民法」第652条)。