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住宅賃貸借
付属物買取請求権
賃借人の付属物買取請求権
- 住宅の賃借人が賃借住宅の使用の利便性のために、賃貸人の同意を得てその住宅に付属した物件があり、あるいは賃貸人から買い取った付属物のある時は、賃貸借の終了時に賃貸人にその付属物の買取を請求することができます(「民法」第646条)。
※ 付属物とは、建物に付属した物件で賃借人の所有に属し、建物の構成成分にならないものであって建物の使用に客観的な便益をもたらすものをいいます。
転借人の付属物買取請求権
- 賃借人が賃借住宅を適法に転貸した場合に、転借人がその使用の利便性のために賃貸人の同意を得てそれに付属させたものがあるとき、転貸借の終了時に賃貸人にその付属物の買取を請求することができ、賃貸人から買い取ったか、あるいはその同意を得て賃借人から買い取った付属物に対しても買取を請求することができます(「民法」第647条)。