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住宅賃貸借
有益費償還請求
賃借人の有益費償還請求権
- 有益費償還請求権とは、賃借人が賃貸借関係により賃借住宅を使用・収益する中で、その客観的価値を増加させるために投入した費用がある場合、賃貸借の終了時、その価額の増加が現存しているときに限り、賃貸人に賃貸人の選択により賃借人が支払った金額またはその増加額の償還を請求できる権利のことをいいます(「民法」第626条第2項及び大法院1991. 8. 27. 宣告91ダ15591、15607反訴判決)。
※ 有益費は賃借人が賃借物の客観的価値を増加させるために投入した費用でなければなりません。
- 有益費償還請求の範囲は、賃借人が有益費として支出した費用と現存する増加額のうち賃貸人が選択したものの償還を受けます(「民法」第626条第2項前段)。
有益費償還請求の始期及び期間
- 賃借人が有益費を支出した場合、必要費を支出した場合とは異なり、賃貸借が終了しないと請求することができません(「民法」第626条第2項前段)。
· 賃借人が有益費の償還を請求した場合、賃貸人はこれに応じなければなりません。法院は賃貸人の請求により、相当期間、償還の猶予を許可することができます(「民法」第626条第2項後段)。
- 有益費の償還請求は賃貸人が賃借住宅の返還を受けた日より6か月以内に行わなければなりません(「民法」第654条による第617条を準用)。
有益費償還請求権の放棄
- 賃借人の有益費償還請求権は、当事者間の特約により有益費の償還請求を放棄するかまたは制限することができます(「民法」第652条)。