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住宅賃貸借
債務名義の確保
債務名義の確保
- 賃貸借期間が満了しても賃貸人が保証金を返還しない場合、賃借人は賃借住宅に対し、保証金返還請求訴訟の確定判決や、その他これに準ずる債務名義に基づく競売を申請して保証金を回収することができます(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第1項)。
※ 「債務名義」とは、国家の強制力により実現される請求権の存在と範囲を表示し、執行力が与えられた公正証書のことをいいます。