JAPANESE

住宅賃貸借
少額賃借人の優先弁済権
少額賃借人の優先弁済権
- 少額賃借人は賃借住宅に対し、先順位担保権者の競売申請登記前に対抗力を備えた場合、保証金のうち一定額につき別の担保物権者より優先して弁済を受ける権利を有します(「住宅賃貸借保護法」第3条第1項及び第8条第1項)。