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住宅賃貸借
当事者の合意による賃貸借契約の更新
合意による契約更新
- 賃貸借の満了期間にあたって、賃貸人と賃借人は賃貸借契約の条件を変更するか、その期間を変更する等、契約条件を変更して合意更新するか、従来の賃貸借と同一の契約条件で合意更新することができます。
合意更新の効果
- 合意更新の効果は、合意の内容により定められます。
- 賃貸借契約の条件を変更する合意更新の場合、変更内容について前の賃貸借と利害関係のある第三者に対抗することはできません。また、賃借保証金を増額する場合、これに対する確定日付の付与を受けないときには、後順位権利者に対して優先弁済権を取得することができません。