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住宅賃貸借
賃貸人の地位の承継
賃貸人の地位の承継
- 賃借住宅の譲受人、その他相続、競売等で賃借住宅の所有権を取得した者は、賃貸人の地位を承継します(「住宅賃貸借保護法」第3条第4項)。
- 譲渡人である賃貸人と譲受人との間で賃借人に対する義務を承継しないという特約が含まれた契約を締結したとしても、それは賃借人にとって不利な約定であるため、効力がありません(「住宅賃貸借保護法」第10条)。