賃貸人の地位の承継
賃貸人の地位の承継
- 賃借住宅の譲受人、その他相続、競売等で賃借住宅の所有権を取得した者は、賃貸人の地位を承継します(「住宅賃貸借保護法」第3条第4項)。
- 譲渡人である賃貸人と譲受人との間で賃借人に対する義務を承継しないという特約が含まれた契約を締結したとしても、それは賃借人にとって不利な約定であるため、効力がありません(「住宅賃貸借保護法」第10条)。
賃貸借の終了後に賃借住宅を譲渡した場合
賃貸借の終了後に賃借住宅を譲渡した場合
- 対抗力のある住宅賃貸借の場合、賃貸借が終了した状態で賃借住宅が譲渡される場合であっても、賃借人が保証金の返還を受けるまでは、譲受人に賃貸借が終了した状態での賃貸人としての地位が当然に承継されます(「住宅賃貸借保護法」第4条第2項及び大法院2002. 9.4.宣告 2001ダ64615判決)。
賃貸人の地位承継と賃貸借契約の解約について
賃貸人の地位承継と賃貸借契約の解約について
- 賃借住宅の対抗力を備えた賃借人は、賃借住宅が譲渡される場合であっても、賃借住宅を継続して使用・収益することができます(「住宅賃貸借保護法」第3条第1項及び第4項)。
- 賃借住宅の譲受人に対抗できる賃借人が自ら賃貸人の地位承継を望まない場合、賃借住宅が賃貸借期間の満了前に競売されるときには、賃貸借契約を解約し、優先弁済を請求することができます(大法院1998. 9. 2. ジャ98マ100決定及び大法院2002. 9. 4. 宣告2001ダ64615判決)。