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住宅賃貸借
賃借権の相続
賃借人が死亡し、相続人がいない場合
- 賃借人が相続人のいない状態で死亡した場合、その賃借住宅において家庭共同生活を行った事実上の婚姻関係にある者が単独で賃借人の権利と義務を承継します(「住宅賃貸借保護法」第9条第1項)。
※ 「家庭共同生活」とは、同居しながら生計を一にすることを意味します。
- 賃借人が死亡し、賃借住宅において家庭共同生活を行っていた事実上の婚姻関係にあった者もいない場合、賃借権を含む賃借人の相続財産は国に帰属します(「民法」第1058条第1項)。
賃借人が死亡し、相続人がいる場合
- 賃借人が死亡した時、相続人が賃借人とともに賃借住宅において家庭共同生活を行っている場合は相続人が承継し、事実上の婚姻関係にある者は賃借権を承継することはできません(「民法」第1000条、第1001条及び第1003条)。
- 賃借人が死亡した時、相続人が賃借人とともに賃借住宅において家庭共同生活を行っていなかった場合、賃借住宅において家庭共同生活を送っていた事実上の婚姻関係にあった者と2親等以内の親族が共同で賃借人の権利と義務を承継します(「住宅賃貸借保護法」第9条第2項)。