賃貸人の権利
借賃支払い請求
- 賃貸人は賃借人に借賃を支払うよう請求することができます(「民法」第618条を参照)。
借賃増額請求
- 賃貸人は賃貸借契約の存続中に約定した借賃・保証金が賃貸住宅に対する租税、公課金、その他負担の増加や経済状況の変動により適切でなくなった時は、将来に対してその増額を請求することができます(「住宅賃貸借保護法」第7条第1項前段)。
賃貸物返還請求権
- 賃貸借契約が終了すると、賃貸人は賃借人に賃貸物の返還を請求することができ、この場合、賃借人に賃貸物の原状回復を要求することができます(「民法」第615条、第618条及び第654条)。
その他賃貸物の保存に必要な行為を行う権利
- 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為を行う時は、賃借人はこれを断ることはできません(「民法」第624条)。
賃貸人の義務
住宅を使用・収益させる義務
- 賃貸人は、賃借人が目的物の住宅を使用・収益できるようにする義務があります(「民法」第618条)。
- 賃貸人は賃借人に住宅を引き渡さなければならず、賃借人が賃貸借期間中にその住宅を使用収益するのに必要な状態を維持すべき修繕の義務があります(「民法」第623条)。
- 賃借人は賃貸人が住宅を修繕してくれない場合、①損害賠償を請求することができ、②修繕が終わるまで借賃の全部または一部の支払いを拒否することができ、③使用収益できない部分の比率による借賃の減額を請求し、または④残りの部分だけで賃借の目的を達成できない場合は、賃貸借契約を解約することができます(「民法」第627条及び大法院1997. 4. 25. 宣告96ダ44778、44785判決を参照)。
妨害除去義務
- 住宅賃貸借契約の締結後、賃貸人が住宅を賃借人に引き渡しを行った後、賃借人が住宅の使用・収益に妨害を受ける場合、賃貸人はその妨害の除去に努めなければなりません(「民法」第214条及び第623条を参照)。
賃借保証金の返還義務
- 賃貸人は賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了した時は、賃借人に保証金を返還する義務があります(大法院1988. 1. 19. 宣告87ダカ1315判決)。