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住宅賃貸借
賃貸人の権利
借賃支払い請求
- 賃貸人は賃借人に借賃を支払うよう請求することができます(「民法」第618条を参照)。
借賃増額請求
- 賃貸人は賃貸借契約の存続中に約定した借賃・保証金が賃貸住宅に対する租税、公課金、その他負担の増加や経済状況の変動により適切でなくなった時は、将来に対してその増額を請求することができます(「住宅賃貸借保護法」第7条第1項前段)。
賃貸物返還請求権
- 賃貸借契約が終了すると、賃貸人は賃借人に賃貸物の返還を請求することができ、この場合、賃借人に賃貸物の原状回復を要求することができます(「民法」第615条、第618条及び第654条)。
その他賃貸物の保存に必要な行為を行う権利
- 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為を行う時は、賃借人はこれを断ることはできません(「民法」第624条)。