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住宅賃貸借
賃借人の権利
使用・収益権(賃借権)
- 賃借人は賃貸借契約により賃借住宅を使用・収益できる賃借権を取得します(「民法」第618条)。
賃貸借登記協力請求権
- 賃貸人と賃借人は、当事者間の反対約定がなければ、賃借人は賃貸人に住宅賃貸借登記に協力するよう請求することができます(「民法」第621条第1項及び「住宅賃貸借保護法」第3条の4)。
借賃減額請求権
- 賃借人は賃貸借契約の存続中に約定した借賃や保証金が賃貸住宅に対する租税、公課金、その他負担の増加や経済状況の変動により適切でなくなった時は、将来に対してその減額を請求することができます(「住宅賃貸借保護法」第7条第1項前段)。
- 賃借人は賃借住宅の一部が賃借人の過失なく滅失その他の事由により使用収益できない時には、その部分の比率による借賃の減額を請求することができます。その場合、その残存部分で賃借の目的を達成できない場合は、賃借人は契約を解約することができます(「民法」第627条)。
付属物買取請求権または撤去権
- 賃借人は賃借住宅の使用便益のため、賃貸人の同意を得てそれに付属した物がある時には、賃貸借の終了時に賃貸人にその付属物の買取を請求することができ、賃貸人から買取した付属物に対しても、その買取を請求することができます(「民法」第646条)。
- 賃借人は付属物に対し、賃貸人の買取を望まない場合、賃借住宅を返還する時に付属物を撤去することができます(「民法」第654条及び第615条)。
必要費償還請求権
- 賃借人は賃借住宅の保存に関して必要費を支払った時は、費用が発生した時に直ちに賃貸人にその費用を請求することができます(「民法」第626条第1項)。
※ 「必要費」とは、賃貸借契約が目的により賃借住宅を使用収益するのに適切な状態を保存・維持するために必要なすべての費用のことをいいます(「民法」第203条第1項及び第618条を参照)。
有益費償還請求権
- 賃借人が有益費を支払った場合、賃貸人は賃貸借の終了時にその価額の増加が現存するときに限り、賃借人の支払った金額やその増加額を償還しなければなりません(「民法」第626条第2項)。
※ 「有益費」とは、賃借人が賃借物の客観的価値を増加させるために投入した費用のことをいいます(「民法」第203条第2項及び大法院1991. 8. 27. 宣告91ダ15591、15607反訴判決)。