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住宅賃貸借
借賃または保証金の増額
増額の請求
- 賃貸人は賃貸借契約の存続中に約定した借賃や保証金が賃貸住宅に対する租税、公課金、その他負担の増加や経済状況の変動などにより適切でなくなった時には、将来に対してその増額を請求することができます(「住宅賃貸借保護法」第7条第1項前段)。
増額の制限
- 賃貸借契約、または借賃や保証金の増額があってから1年以内には増額請求をすることはできません(「住宅賃貸借保護法」第7条第1項後段)。
- 約定した借賃や賃借保証金の20分の1の金額を超過して増額請求することはできません。ただし、特別市・広域市・特別自治市・道及び特別自治道は、管轄区域内の地域別賃貸借市場環境などを考慮し、上記の20分の1の範囲内で増額請求の上限を条例として別途定めることができます(「住宅賃貸借保護法」第7条第2項)。
- 増額の制限は、2020年7月31日以前から存続中の賃貸借に対しても適用されます(「住宅賃貸借保護法」付則<第17470号>第2条第1項)。しかし、2020年7月31日以前に賃貸人が更新を断って第3者と賃貸借契約を締結した場合には適用されません(「住宅賃貸借保護法」付則<第17470号>第2条第2項)。
- 約定した借賃や賃借保証金の20分の1の金額を超過して増額請求することはできません。ただし、特別市・広域市・特別自治市・道及び特別自治道は、管轄区域内の地域別賃貸借市場環境などを考慮し、上記の20分の1の範囲内で増額請求の上限を条例として別途定めることができます(「住宅賃貸借保護法」第7条第2項)。
- 増額の制限は、2020年7月31日以前から存続中の賃貸借に対しても適用されます(「住宅賃貸借保護法」付則<第17470号>第2条第1項)。しかし、2020年7月31日以前に賃貸人が更新を断って第3者と賃貸借契約を締結した場合には適用されません(「住宅賃貸借保護法」付則<第17470号>第2条第2項)。
増額部分に対する対抗力及び優先弁済権の取得
- 増額請求により借賃や保証金を引上げ、または再契約により引き上げた場合、その増額部分のための賃貸借契約書を作成し、その増額部分の賃貸借契約書に確定日付を受けておくことが、その日以降、後順位権利者より増額部分に対し優先して弁済を受けるために必要です。