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住宅賃貸借
賃借人の借賃支払い義務
借賃の支払い時期
借賃の延滞と解約
共同賃借人の連帯義務
賃借人の借賃支払い義務
賃借人は賃借住宅の使用・収益の代価として賃貸人に借賃を支払わなければなりません(「民法」第618条)。
借賃の支払い時期
賃借人と賃貸人との間に借賃の支払い時期に関する約定がない場合は、毎月末日に支払います(「民法」第633条)。
借賃の延滞と解約
賃貸人は賃借人が借賃を2回以上延滞した場合、賃貸借契約を解約することができます(「民法」第640条)。
共同賃借人の連帯義務
数人が共同で住宅を賃借し、使用・収益する場合、賃借人のそれぞれが連帯して借賃の支払い義務を負担します(「民法」第616条及び第654条)。