転入の届出及び確定日付を受ける
世帯主は引っ越し後の14日以内に新居住地の市長・郡守または区庁長に転入の届出をしなければなりません(「住民登録法」第16条第1項)。
- 正当な理由なく転入の届出を引っ越し後の14日以内に行わなかった場合、5万ウォン以下の過料が賦課されます(「住民登録法」第40条第4項)。
賃借保証金に対する優先弁済権を取得するため、転入の届出を行う際には賃貸借契約書を持参し確定日付を受けることをおすすめします。
自動車住所地の変更登録
自動車の所有者は、自動車の住所地に変更がある時は、その事由が発生した日より30日以内に市長・郡守または区庁長に変更登録を申請しなければなりません(「自動車管理法」第11条第1項及び「自動車登録令」第22条第1項)。
- 自動車所有者の住民登録地が当該自動車の使用本拠地(自動車所有者が個人の場合はその所有者の住民登録地)の場合、住民登録の転入の届出を行った時に、変更の届出を行ったものとみなします(「自動車登録令」第22条第2項)。
- 変更登録を行わなかった場合、50万ウォン以下の過料が賦課されます(「自動車管理法」第84条第5項)。
子供の転校
小学生の転校
- 小学校の児童が住所の移転により転校しようとする場合、その児童の保護者は在学中の学校と転校しようとする学校にその旨を知らせなければなりません。
中学生の転校
- 中学校の転校先は、居住地を校区とする小学校の属する学校群または中学の校区内の中学に限ります。この場合、学校群においては転校の申請書類の受付日より7日以内に教育長の定める方法により教育長が抽選・割当を行い、中学校区においてはその中学校区内の中学校の長がこれを許可します(「初・中等教育法施行令」第73条第1項本文)。
高校生の転校
- 一般系昼間部高等学校において、平準化地域にある一般系昼間部高等学校へ転校する場合、転校しようとする者の居住地が学校群または市・道の異なる地域から移転した場合に限り、また教育監が転校する学校を割り当てます(「初・中等教育法施行令」第89条第2項前段及び「教育監が高等学校の入学選考を実施する地域に関する規則」)。