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住宅賃貸借
転入の届出及び確定日付を受ける
世帯主は引っ越し後の14日以内に新居住地の市長・郡守または区庁長に転入の届出をしなければなりません(「住民登録法」第16条第1項)。
- 正当な理由なく転入の届出を引っ越し後の14日以内に行わなかった場合、5万ウォン以下の過料が賦課されます(「住民登録法」第40条第4項)。
賃借保証金に対する優先弁済権を取得するため、転入の届出を行う際には賃貸借契約書を持参し確定日付を受けることをおすすめします。