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住宅賃貸借
引っ越し業者の選定及び関連紛争の解決
引っ越し方法の決定
· 「一般引っ越し」とは、引っ越し貨物の梱包と荷ほどきは顧客自身が行い、引っ越し貨物の運送を取り扱う事業者(以下、「事業者」という。)は引っ越し貨物の運送のみを行う引っ越しのことをいいます。
· 「包装引っ越し」とは、顧客が引っ越し貨物の梱包や整理も事業者に依頼することで、その事業者が引っ越し貨物の梱包・運送・荷ほどきをすべて行う引っ越しのことをいいます。
事業者に見積もりを依頼
- 引っ越し方法を決定し、事業者に見積もりを依頼すると、その事業主は見積もり書を作成して交付します(「引っ越し貨物標準約款」第4条)。
事業者の選定
- 事業者から見積もりを受けて見積もり金額を比較した後、事業者を選定することになりますが、引っ越し関連の損害が発生した場合に、被害補償を受けやすいため、国土交通部長官の許可を受けた事業者を選定することをおすすめします。
· 事業者が許可を受けた事業者であるかどうかを確認するためには、全国貨物自動車運送周旋事業連合会(www.kffa.or.kr)から検索するか、市・郡・区長に問い合わせる、または引っ越しの見積もりを受けたり契約を結ぶ際に貨物自動車運送事業許可証の写本を要求することで確認することができます。
引っ越し貨物運送契約書の作成
- 契約不履行による損害及び引っ越し荷物の被害に対する補償を受けるため、引っ越し貨物運送契約書を書面で作成することをおすすめします。
引っ越し
- 契約金及び運賃の支払い
· 事業者は契約書を交付する時、契約金として運賃等の合計額の10%に該当する契約金を請求することができます(「引っ越し貨物標準約款」第6条)。
· 顧客は運賃及び超過運賃以外の謝礼等、いかなる名目の金額も追加で支払う必要はありません(「引っ越し貨物標準約款」第8条第3項)。
引っ越し貨物運送契約の解除及び損害賠償
- 引っ越し貨物運送契約の解除
· 顧客がその責に帰すべき事由により契約を解除した場合、事業者に損害賠償を行わなければなりません(「引っ越し貨物標準約款」第9条第1項)。
· 事業者がその責に帰すべき事由により契約を解除した場合、顧客に損害賠償を行わなければなりません。ただし、顧客がすでに支払った契約金がある場合、損害賠償額とは別にその契約金も返還しなければなりません(「引っ越し貨物標準約款」第9条第2項)。
- 事業者の損害賠償責任
· 事業者は自己または使用人、その他の引っ越し貨物の運送のために使用した者が引っ越し貨物の梱包・運送・保管・荷ほどき等について注意をおろそかにしていないことを証明できない場合、顧客に損害賠償の責任を負います(「引っ越し貨物標準約款」第14条第1項及び第2項)。
· 事業者は引っ越し貨物の滅失・毀損もしくは延着が本人もしくは使用人等の故意もしくは重大な過失により発生した時、または顧客が引っ越し貨物の滅失・毀損もしくは延着により実際に発生した損害額を立証した場合には、通常の損害を限度に、その損害を賠償しなければなりません(「民法」第393条及び「引っ越し貨物標準約款」第14条第3項)。
- 運送事業者の損害賠償責任に関する紛争調整
· 顧客は引っ越し貨物の滅失・毀損または引渡しの遅延により発生した運送事業者の損害賠償責任に関する紛争について、韓国消費者院(www.kca.go.kr)または消費者団体等に紛争調整を申請することができます(「貨物自動車運輸事業法」第7条)。
※ 引っ越し貨物運送契約に関し、より詳しくは<全国貨物自動車運送周旋事業連合会(www.kffa.or.kr)>からご確認いただけます。