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住宅賃貸借
住宅賃貸借の登記
賃借人は当事者間の反対約定がない場合、賃貸人に対してその賃貸借登記の手続きに協力するよう、請求することができます(「民法」第621条第1項)。
住宅賃貸借登記の効果
- 賃借人は賃借権登記を終えると、対抗力と優先弁済権を取得します(「住宅賃貸借保護法」第3条の4第1項及び第3条の3第5項)。