住宅賃貸借の登記
賃借人は当事者間の反対約定がない場合、賃貸人に対してその賃貸借登記の手続きに協力するよう、請求することができます(「民法」第621条第1項)。
住宅賃貸借登記の効果
- 賃借人は賃借権登記を終えると、対抗力と優先弁済権を取得します(「住宅賃貸借保護法」第3条の4第1項及び第3条の3第5項)。
住宅賃貸借登記の手続き
登記申請人
- 住宅賃貸借の登記は、賃貸人が登記義務者となり、賃借人が登記権利者となって共同で賃借建物の所在地を管轄する地方法院、その支院または登記所に申請しなければなりません(「不動産登記法」第7条第1項及び第23条第1項)。
登記申請
- 住宅賃貸借の登記は申請人またはその代理人が登記所に出席して以下の申請情報及び添付情報を記した書面を提出して申請することができます(「不動産登記法」第24条第1項第1号、第74条、「不動産登記規則」第130条第1項及び「住宅賃貸借保護法」第3条の4第2項)。
· 借賃
· 範囲
· 借賃の支払い時期
· 存続期間(処分能力または処分権限のない賃貸人による短期賃貸借の場合、その旨も記載)
· 賃借保証金
· 賃借権の譲渡または賃借物の転貸に対する賃貸人の同意
· 住民登録を終えた日
· 賃借住宅を占有した日
· 賃貸借契約証書上の確定日付を受けた日
· 賃借権設定または賃借物転貸の範囲が不動産の一部である場合には、その部分を表示した図面の番号
- 賃貸借の登記を申請する場合、次の情報をその申請情報とともに提出情報として登記所に提供しなければなりません(「不動産登記規則」第46条第1項、第60条第1項第3号、第62条、第65条第1項及び第130条第2項)。
· 登記原因を証明する情報:約定に従う場合は賃借権設定契約書、判決に従う場合は判決正本と確定証明書
· 登記原因に対し、第三者の許可、同意または承諾が必要な場合は、それを証明する情報及び印鑑証明
· 賃貸借の目的が住宅の一部の場合は、その部分を表示した地籍図または建物図面
· 賃借権者の住民登録番号の謄本・抄本(3か月以内のもの)
· 賃借権設定者の所有者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
· 登録免許税領収済確認書
手数料の納付
- 申請人は賃貸借の登記申請手数料15,000ウォンを納付しなければなりません[「登記申請手数料の徴収に関する例規」(大法院登記例規第1733号)別表1]。