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住宅賃貸借
対抗力
対抗力の概念及び要件
- 「対抗力」とは、賃借人が第三者、つまり賃借住宅の譲受人、賃貸する権利を承継した者、その他賃借住宅について利害関係を有する者に賃貸借の内容を主張できる法律上の力のことをいいます(「住宅賃貸借保護法」第3条第1項)。
- 賃貸借は、登記がなくても、賃借人が①住宅の引渡しと②住民登録を終えた時は、その翌日から対抗力が発生します(「住宅賃貸借保護法」第3条第1項)。
住宅の引渡し
- 「住宅の引渡し」とは、占有の移転のことをいいますが、住宅に対する事実上の支配が賃貸人から賃借人へと移転することをいいます。
住民登録及び転入の届出
- 転入の届出を行った時、住民登録されたものとみなされます(「住宅賃貸借保護法」第3条第1項)。
- 転入の届出は1つの世帯に属する者の全員またはその一部が居住地を移動する際に、新居住地の市長・郡守または区庁長に届け出るもので、世帯主等の届出義務者は新しい居住地への転入日より14日以内に転入の届出を行わなければなりません(「住民登録法」第10条、第11条及び第16条第1項)。
対抗力の発生時期
- 対抗力は賃借人が住宅の引渡しと住民登録を終えた時に、その翌日から第三者に対して効力を生じ、転入の届出を行った時に住民登録を終えたものとみなします(「住宅賃貸借保護法」第3条第1項)。