不動産開業公認仲介士の義務
不動産開業公認仲介士の真義・誠実及び秘密漏洩禁止の義務
不動産開業公認仲介士の説明義務
仲介対象物確認・説明書の交付・保存の義務
控除証書の交付義務
不動産開業公認仲介士の損害賠償責任
不動産開業公認仲介士の損害賠償責任
- 不動産開業公認仲介士は、仲介行為を行うにあたって、故意または過失により取引当事者に財産上の損害を生じさせた場合、その損害を賠償する責任があります(「公認仲介士法」第30条第1項)。
不動産仲介報酬及び実費
仲介報酬及び実費の支払い
- 仲介依頼人は仲介業務について不動産開業公認仲介士に所定の報酬を支払わなければなりません。ただし、不動産開業公認仲介士の故意または過失により仲介依頼人間の取引行為が無効・取消または解除された場合、支払いの義務はありません(「公認仲介士法」第32条第1項)。
· 「仲介報酬」とは、不動産取引により契約が締結され、不動産開業公認仲介士と仲介依頼人との間に授受される金額のことをいいます。取引金額による一定の料率と限度額及び支払い時期は、地方自治体の条例により定められています(「公認仲介士法」第32条第3項及び第4項)。
- 仲介依頼人は不動産開業公認仲介士に仲介対象物の権利関係等の確認または契約金等の返還債務履行保障に所要された実費を支払うことができます(「公認仲介士法」第32条第2項)。
※ 各市・道別の仲介報酬料率に関し、より詳しくは、韓国公認仲介士協会(www.kar.or.kr)をご参照ください。
仲介報酬及び実費の限度額
- 住宅(建築物のうち、住宅の面積が2分の1以上の場合も住宅に含む)賃貸借に対する仲介報酬の限度額は取引金額の0.8%以内です(「公認仲介士法施行規則」第20条第1項及び第6項)。
- 実費の限度額は仲介対象物の権利関係等の確認または契約金等の返還債務履行保障にかかる費用としますが、開業公認仲介士が領収書等を添え、売渡・賃貸・その他権利を移転しようとする仲介依頼人に請求することができます(「公認仲介士法施行規則」第20条第2項)。
限度額を超過した仲介報酬及び実費授受の禁止
- 不動産開業公認仲介士は謝礼・贈与・その他いかなる名目であっても仲介報酬または実費の限度額を超過して金品を受け取ってはなりません。これに違反した場合は過料もしくは営業停止、または1年以下の懲役もしくは1,000万ウォン以下の罰金に処されます(「公認仲介士法」第33条第3号及び第49条第1項第10号)。