賃貸借契約の自由
住宅賃貸借契約は原則的に契約当事者が自由に契約期間、解約条件等の内容を定めることができ、必ずしも契約書を作成しなければならないわけではありません。しかし、のちに発生しうる紛争を予防するためには、賃貸借契約書を作成することをおすすめします。
賃貸借契約書の作成
賃貸借契約書の作成
- 契約当事者が自由に賃貸借契約の内容を定めることができるため、賃貸借契約書には決まった様式はありません。ただし、公認仲介士による住宅賃貸借契約書には、以下の事項が記載されます(「公認仲介士法」第26条第1項及び「公認仲介士法施行令」第22条第1項)。
· 取引当事者の個人事項
· 物件の表示
· 契約日
· 取引金額・契約金額及びその支払日等、支払いに関する事項
· 物の引渡日
· 権利移転の内容
· 契約の条件や期限のある場合は、その条件または期限
· 仲介対象物の確認・説明書の交付日
· その他の約定内容
契約当事者の個人情報
- 契約当事者の同一性が認識でき、必要であれば相互連絡ができるように、氏名・住所・住民登録番号・電話番号等を記載します。
取引金額及び支払日
- 住宅の賃貸借契約を締結する時に支払う取引金額は、一般的に、契約金・中途金・残金に分けて支払われるか、あるいは中途金を省略し残金が支払われます。
- 契約金は保証金全額の10%を契約の際に支払い、残金は賃借住宅に入居する日に支払うよう記載することをおすすめします。
賃貸借の存続期間
- 賃貸借期間は普通2年にしますが、賃貸借期間を1年にした場合でも、賃借人は2年間賃借住宅に住むことができます(「住宅賃貸借保護法」第4条第1項)。
賃貸借契約の特約事項
不動産仲介事務所において一般的に使用している賃貸借契約書には、特約事項を記載することができます。
賃貸借契約後に受け取るべき書類
住宅賃貸借契約書
仲介対象物の確認・説明書
控除証書
※ 伝貰・月貰の実際の取引価格は国土交通部の実取引価格(rt.molit.go.kr)またはオンナラ不動産情報統合ポータル(https://seereal.lh.or.kr/main.do)から確認することができます。