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住宅賃貸借
他人の住宅の利用形態
賃貸借
- 「賃貸借」とは、当事者の一方が相手方に目的物を使用収益させることを約定し、相手方がそれに対して借賃を支払うという約定を結ぶことをいいます。広く行われている「民法」に基づく伝貰権設定登記をせずに行う一般的な形の伝貰契約及び月貰契約はこれに含まれます(「民法」第618条参照)。
- 住居用建物の全部または一部の賃貸借を住宅賃貸借といい、韓国の法律では「住宅賃貸借保護法」に基づき賃借人に対して特別な保護を行っています(「住宅賃貸借保護法」第2条)。