行政訴訟の意義
行政訴訟の意義
- 「行政訴訟」とは、公法上の法律関係に関する紛争について行う裁判の手続き、つまり行政庁の違法の処分、その他の公権力の行使、不行使等による国民の権利または利益の侵害を救済し、公法上の権利関係または法の適用に関する紛争を解決する裁判手続きのことをいいます(出典:大韓民国法院電子民願センター-手続きのご案内-行政-概要)。
取消訴訟の意義
取消訴訟の意義
- 「取消訴訟」とは、行政庁の違法な処分などを取り消し、または変更するための訴訟のことをいいます(「行政訴訟法」第4条第1号)。
取消訴訟の対象
取消訴訟の対象
- 取消訴訟は処分等を対象にします。
- 「処分等」とは、行政庁が行う具体的な事実に関する法の執行としての公権力の行使またはその拒否、その他これに準ずる行政作用(以下、「処分」という。及び行政審判に対する裁決のことをいいます(「行政訴訟法」第2条第1項第1号)。
取消訴訟の当事者
原告
- 取消訴訟は処分等の取り消しを求める法律上の利益のある者が提起することができます(「行政訴訟法」第12条前段)。
- したがって、「産業災害補償保険法」第10条に基づき、勤労福祉公団が雇用労働部長官から委託を受けて行った処分である勤労福祉公団の保険給付の決定及び審査請求に対する決定、再審査請求に対する裁決について不服のある保険料受給権者は行政訴訟を提起することができます。
被告
- 取消訴訟は別の法律に特別な規定のない限り、その処分等を行った行政庁を被告にします(「行政訴訟法」第13条前段)。
· 上記の行政庁には法令により行政権限の委任または委託を受けた行政機関、公共団体及びその機関または使人が含まれます(「行政訴訟法」第2条第1項第3号)。
· したがって、保険給付決定の審査請求に対する決定は、雇用労働部長官から保険給付決定審査請求に対する決定業務の委託を受けた勤労福祉公団が被告となり、再審査請求の裁決に対する取消訴訟の被告は雇用労働部長官から再審査請求の裁決に関する業務委託を受けた産業災害補償保険再審査委員会となります。
取消訴訟の提起
訴状の提出
- 勤労福祉公団の保険給付決定等に対する取消訴訟を提起しようとする者は、行政法院に訴状を提出し、訴えを提起することができます(「行政訴訟法」第8条第2項、第9条及び「民事訴訟法」第248条)。
· 訴状には訴訟価額に基づき、一定額の印紙を添付し、行政法院の中に設置された銀行に送達料金を納付し、その納付書を添付しなければなりません(出典:大韓民国法院電子民願センター-手続きのご案内-行政-訴状の作成)。
· ソウル地域はソウル地方法院の傘下に設置された行政法院に訴状を提出し、行政法院を設置していないその他の地域では行政法院が設置されるまで該当する地方法院本院に訴状を提出しなければなりません[「法院組織法」第3条第1項第6号、「法院組織法」第40条の4及び「法院組織法」(法律第4765号)付則第2条]。
訴状の記載事項
- 訴状には以下の事項を記し、当事者または代理人が記名捺印または署名します(「行政訴訟法」第8条第2項、「民事訴訟法」第249条及び「民事訴訟法」第274条第1項)。
· 当事者の氏名・名称、または商号と住所
· 代理人の氏名と住所
· 事件の表示
· 攻撃または防御の方法
· 相手の請求と、攻撃または防御の方法に対する陳述
· 添付書類の表示
· 作成日
· 法院の表示
提訴期間
- 提訴期間
· 取消訴訟は処分等のあったことを知った日より90日以内に提起しなければなりません(「行政訴訟法」第20条第1項本文)。
· 取消訴訟は処分等のあったことを知った日より1年が経過した後は、提起できません(「行政訴訟法」第20条第2項本文)。
※ ただし、正当の事由がある場合は、1年が経過しても取消訴訟を提起することができます(「行政訴訟法」第20条第2項本文)。
行政訴訟と審査請求・再審査請求との関係
- 勤労福祉公団の保険給付決定等について不服のある者は、①審査請求及び再審査請求を経ないまま、直接取消訴訟を提起することができ、②任意で審査請求及び再審査請求をすべて経た後に取消訴訟を提起することができ、③任意で審査請求のみ行いその決定が下された直後に取消訴訟を提起することもできます(「行政訴訟法」第18条第1項及び大法院2002. 11. 26. 宣告、2002ドゥ6811判決)。
取消訴訟に対する審理
要件審理
- 要件審理は提起された訴えが訴訟要件を満たしているかどうかを審理するもので、訴訟の要件を満たしていない場合は、不適法却下となります。
- 要件審理事項は行政訴訟の対象、当事者適格、提訴期間、前審の手続きなどにより本案判断の前提要件として職権調査事項となります。
本案審理
- 本案審理は要件審理の結果、適法であると認められた訴えの実体的内容を審理し、原告の請求を引用または棄却するかを審理するもので、本案審理の結果、請求の内容が理由のある場合は引用され、そうでない場合は棄却されます。