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産業災害補償保険
再審査請求の当事者
、再審査請求人
- 審査請求に対する決定に不服のある者は、産業災害補償保険再審査委員会(以下、「再審査委員会」という。)に再審査を請求することができます(「産業災害補償保険法」第106条第1項本文)。
- ただし、業務上疾病判定委員会の審議を経た保険給付に関する決定に不服のある者は、「産業災害補償保険法」第103条に基づく審査請求を行わず、再審査を請求することができます(「産業災害補償保険法」第106条第1項ただし書き)。
再審査請求人の地位の承継
- 再審査請求人が死亡した場合、その請求人が保険給付の受給権者の場合、「産業災害補償保険法」第62条第1項、または「産業災害補償保険法」第81条による遺族が、その他の者であれば相続人または審査請求または再審査請求の対象である保険給付に関する権利・利益を承継した者がそれぞれ請求人の地位を承継します(「産業災害補償保険法」第110条)。
再審査請求の被請求人
- 再審査請求に対する被請求人は保険給付決定等を下した勤労福祉公団です(「行政審判法」第17条第1項及び「産業災害補償保険法」第111条第3項)