葬儀費の意義
葬儀費の意義
- 「葬儀費」とは、業務上の事由により死亡した労働者の葬儀を行った遺族などに支給される産業災害補償保険給付のことをいいます(「産業災害補償保険法」第71条第1項)。
※ 「遺族」とは、死亡した者の配偶者(事実婚の関係にある者を含む)・子女・父母・孫・祖父母、または兄弟姉妹のことをいいます(「産業災害補償保険法」第5条第3号)。
葬儀費の請求
葬儀費の請求
- 葬儀費を支給されようとする受給権者は、葬儀費請求書を勤労福祉公団に提出しなければなりません(「補償業務処理規定」 第44条第1項及び別紙第15号書式)。
- 遺族でない者が葬儀を行い、葬儀費を受け取ろうとする時は、実際に葬儀にかかった費用を証明する書類を葬儀費請求書に添え、勤労福祉公団に提出しなければなりません(「補償業務処理規定」第44条第1項)。
葬儀費の支給
遺族が葬儀を行った場合
- 葬儀費は労働者が業務上の事由により死亡した場合に支給し、平均賃金の120日分に相当する金額をその葬儀を行った遺族に支給します(「産業災害補償保険法」第71条第1項本文)。
遺族でない者が葬儀を行った場合
- 葬儀を行う遺族がおらず、または遺族の行方不明などによりやむを得ず遺族でない者が葬儀を行った場合は、平均賃金の120日分に相当する金額の範囲で、「健全家庭儀礼準則」第4章に基づく葬礼に基づき、実際に支払った費用をその葬儀を行った者に支給します(「産業災害補償保険法」第71条第1項ただし書き及び「補償業務処理規定」第44条第2項・第3項)。
葬祭料の最高金額と最低金額
- 葬祭料が、「葬祭料の最高・最低金額」 に基づく葬祭料の最高金額である17,241,680ウォンを超過し、または葬祭料の最低金額である12,460,160ウォンに達しない場合、その最高金額または最低金額をそれぞれ葬祭料とします(「産業災害補償保険法」第71条第2項、「産業災害補償保険法施行令」第66条第1項及び第2項)。
- 葬儀費を受け取る権利は、譲渡または差押えを受けたり、担保として提供することはできません(「産業災害補償保険法」第88条第2項)。
葬祭料の事前給付
- 労働者が業務上の事故または通勤災害により死亡したと推定される場合には、葬儀を行う前であっても遺族の請求により上記の最低金額を葬祭料としてあらかじめ給付を行うことができます。この場合、葬祭料を請求できる遺族の順位は次のとおりです(「産業災害補償保険法」第71条第3項、第65条及び「産業災害補償保険法施行令」第66条の2)。
・労働者が死亡した際、その労働者と生計を一にしていた配偶者・子・親・孫及び祖父母
・労働者が死亡した際に、その労働者と生計を一にしていなかった配偶者・子・親・孫及び祖父母、または労働者が死亡した際に労働者と生計を一にしていた兄弟姉妹
・兄弟姉妹
- 葬祭料の給付を事前に行った場合、「産業災害補償保険法」第71条第1項及び第2項による葬祭料は、事前に行った葬祭給付金を差し引いた残額とします(「産業災害補償保険法」第71条第4項)。
公課金の免除
- 葬儀費として支給された金品については、国または地方自治体からの公課金は課せられません(「産業災害補償保険法」第91条)。
受給権の譲渡及び差押えなどの禁止