遺族給付の意義
遺族給付の意義
- 「遺族給付」とは、労働者が業務上の事由により死亡した場合、遺族に支給される産業災害補償保険給付のことをいいます(「産業災害補償保険法」第62条第1項)。
※ 「遺族」とは、死亡した者の配偶者(事実婚の関係の者を含む)・子女・父母・孫・祖父母、または兄弟姉妹のことをいいます(「産業災害補償保険法」第5条第3号)。
遺族給付の支給方法
遺族給付の支給方法
- 遺族給付は遺族補償年金または遺族補償一時金として支給します(「産業災害補償保険法」第62条第2項)。
遺族補償年金
- 遺族補償年金を受ける資格のある者(以下、「遺族補償年金受給資格者」という。)には、原則的に遺族補償年金を支給します。
半額は遺族補償年金(半額は遺族補償一時金)
- 遺族補償年金の受給権者の希望があれば、遺族補償一時金の100分の50に相当する金額を一時金として支給し、遺族補償年金は100分の50を減額して支給します(「産業災害補償保険法」第62条第3項)。
- 半額の遺族補償一時金が支給され、遺族補償年金の100分の50を減額して支給されようとする者は、遺族給付請求書を勤労福祉公団に提出しなければなりません(「産業災害補償保険法施行令」第21条第1項第4号、「補償業務処理規定」第31条第1項及び別紙第15号書式]。
遺族補償年金差額一時金
- 遺族補償年金を受けていた者が、その受給資格を失った場合、別の受給資格者がおらず、すでに支給された年金額を支給当時のそれぞれの平均賃金に分けて算定した日数の合計が1,300日に達しなければ、その達しない日数に受給資格喪失当時の平均賃金をかけて算定した金額を受給資格喪失当時の遺族に一時金として支給します(「産業災害補償保険法」第62条第4項)。
- 遺族補償年金差額一時金を受け取ろうとする遺族は、遺族補償年金差額一時金請求書を勤労福祉公団に提出しなければなりません(「補償業務処理規定」第33条及び別紙第16号書式)。
遺族補償一時金
- 遺族補償一時金は、労働者が死亡した時、遺族補償年金受給権者がいない場合に支給します(「産業災害補償保険法」第62条第2項)。