看病給付の意義
看病給付の意義
- 「看病給付」とは、療養給付を受けた者のうち、治癒後、医学的に常時または随時看病が必要となり、実際に看病を受ける者に支給される産業災害補償保険給付(以下、「保険給付」という。)のことをいいます(「産業災害補償保険法」第61条第1項)。
※ 「治癒」とは、怪我または疾病が完治し、または治療の効果がそれ以上期待できず、その症状が固定した状態に達したことをいいます(「産業災害補償保険法」第5条第4号)。
看病給付の対象及び支給基準
看病給付の支給対象
- 看病給付の支給対象は以下の通りです(「産業災害補償保険法」第61条第2項、「産業災害補償保険法施行令」第59条第1項及び別表7)。
· 常時看病給付
1. 神経系統の機能、精神機能または胸腹部の臓器の機能に障害等級第1急に該当する障害が残り、日常生活に必要な動作をするために、常に他人の看病を必要とする者
2. 両目、両腕、または両足のうちいずれかの部位に障害等級第1級に該当する障害が残り、さらに別の部位に第7級以上に該当する障害が残り、日常生活に必要な動作のために常に他人の看病を必要とする者
· 随時看病給付
3. 神経系統の機能、精神機能または胸腹部の臓器の機能に障害等級第2級に該当する障害が残り、日常生活に必要な動作を行うにあたって随時他人の看病を必要とする者
4. 障害等級第1級(第53条第2項に基づく調整の結果、第1級となる場合を含む)に該当する障害が残り、日常生活に必要な動作を行うにあたって、随時、他人の看病を必要とする者
看病給付の請求
看病給付の請求
- 看病給付を請求しようとする者は、看病給付請求書及び看病要求度評価所見書に次の事項を書いた書類を添え、勤労福祉公団に請求しなければなりません(「産業災害補償保険法」第61条第2項、「産業災害補償保険法施行令」第59条第6項、「産業災害補償保険法施行規則」第50条及び「補償業務処理規定」第30条第1項、別紙第12号の2書式及び別紙第12号の3書式]。
1.看病施設や看病を受ける場所の名称及び住所
2.看病をした人の名前・住民登録番号及び受給権者との関係(看病施設で看病を受けていない場合のみに該当)
3.実際看病を受けた期間
4.看病にかかった費用及びその明細
看病給付請求権の消滅時効
- 看病給付を受ける権利は、看病を受けた日の翌日から3年間行使しないことによって時効により消滅します(「産業災害補償保険法」第112条第1項第1号)。
- 看病給付請求権の消滅時効は、受給権者の看病給付の請求により中断します。そのとき、看病給付の請求が業務上の災害であるかどうかの判断を必要とする最初の請求の場合、その請求による時効中断の効力は別の保険給付にも及びます(「産業災害補償保険法」第113条)。
看病給付の支給
看病給付の支給
- 看病給付は看病給付の支給対象に該当する者が実際に看病を受けた日に対し支給します(「産業災害補償保険法」第61条第2項及び「産業災害補償保険法施行令」第59条第2項)。
- 看病給付により支給された金品については国または地方自治体からの公課金は課せられません(「産業災害補償保険法」第91条)。
看病給付の支給期限及び支給基準
- 看病給付は支給決定日より14日以内に支給しなければなりません(「産業災害補償保険法」第82条第1項)。
- 「産業災害補償保険法」に基づく看病給付の支給基準金額は以下の通りです(「産業災害補償保険法に基づく看病給付の支給基準」)。
区分
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常時看病給付
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随時看病 給付
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専門の 看病人
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44,760ウォン
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29,840ウォン
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家族・その他の看病人
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41,170ウォン
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27,450ウォン
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- 看病給付の対象者が無料療養所などに入所し、看病費用を支払わず、または看病給付の支給基準より少ない金額を支出した場合は、実際に支出した金額を支給します(「産業災害補償保険法」第61条第2項及び「産業災害補償保険法施行令」第59条第4項)。
- 看病給付の受給権者が再療養を受ける場合、その再療養の期間中は看病給付を支給しません(「産業災害補償保険法」第61条第2項及び「産業災害補償保険法施行令」第59条第5項)。
未支給看病給付の請求及び支給
- 看病給付受給権者が死亡した場合、受給権者の遺族が死亡した受給権者の代わりに、未支給の看病給付を支給されるためには、未支給保険給付請求書を勤労福祉公団に提出しなければなりません(「産業災害補償保険法」第81条、「補償業務処理規定」第49条及び別紙第29号書式)。
- 未支給看病給付は未支給看病給付の支給決定日より14日以内に支給しなければなりません(「産業災害補償保険法」第82条第1項)。
看病給付の受給権の譲渡及び差押えの禁止など
- 看病給付を受ける権利は、労働者が退職しても消滅しません(「産業災害補償保険法」第88条第1項)。
- 看病給付を受ける権利は譲渡または差押えを受けたり、担保として提供することはできません(「産業災害補償保険法」第88条第2項)。
不当利得の徴収
- 虚偽やその他不正の方法により看病給付を受け取った者からはその金額の2倍に該当する金額を徴収します(「産業災害補償保険法」第84条第1項前段)。