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産業災害補償保険
看病給付の意義
看病給付の意義
- 「看病給付」とは、療養給付を受けた者のうち、治癒後、医学的に常時または随時看病が必要となり、実際に看病を受ける者に支給される産業災害補償保険給付(以下、「保険給付」という。)のことをいいます(「産業災害補償保険法」第61条第1項)。
※ 「治癒」とは、怪我または疾病が完治し、または治療の効果がそれ以上期待できず、その症状が固定した状態に達したことをいいます(「産業災害補償保険法」第5条第4号)。