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産業災害補償保険
傷病補償年金の意義
傷病補償年金の意義
- 「傷病補償年金」とは、療養給付を受け取る労働者が、療養を始めてから2年が経過した日以降に、①その怪我や疾病が治癒されていない状態であること、②その怪我や疾病による重症療養状態等級が第1級から第3級の間に該当すること、③療養により就業できない状態が続くことを要件に、休業給付の代わりに労働者に支給する保険給付のことをいいます(「産業災害補償保険法」第66条第1項及び「産業災害補償保険法施行令」第65条第1項及び別表8)。
※ 「治癒」とは、怪我または疾病が完治し、または治療の効果をそれ以上期待できず、その症状が固定した状態に達したことをいいます(「産業災害補償保険法」第5条第4号)。
※ 「重症療養状態」とは、業務上の怪我または疾病による精神的または肉体的な損傷により労働能力を喪失し、または減少した状態で、その怪我または疾病が治癒されていない状態のことをいいます(「産業災害補償保険法」第5条第6号)。