休業給付の意義
休業給付の意義
- 「休業給付」とは、業務上の事由により怪我を負い、または病気になった労働者が療養により就業できなかった期間に対して支給する保険給付のことをいいます(「産業災害補償保険法」第52条)。
休業給付の支給要件
休業給付の支給要件
- 休業給付とは、業務上の事由により怪我を負い、または病気になった労働者が、療養により就業できなかった期間に対して支給します(「産業災害補償保険法」第52条本文)。
- ただし、業務上の事由により怪我を負い、または病気になった労働者が療養により就業できなかった期間が3日以内であれば、休業給付は支給されません(「産業災害補償保険法」第52条ただし書き)。
休業給付の請求
休業給付の請求
- 休業給付の支給を受けようとする業務上の災害を被った労働者(以下、「産業災害労働者」という)は、休業給付請求書を勤労福祉公団に提出しなければなりません[「産業災害補償保険法」第52条、「産業災害補償保険法施行令」第21条第1項第1号、「補償業務処理規定」第13条第1項及び別紙第7号書式]。
※ 休業給付の請求は勤労福祉公団に直接請求する方法以外に、勤労福祉公団の『雇用・産業災害保険トータルサービス』を通じて、インターネットからも請求することができます。
休業給付の消滅時効
- 休業給付請求権は休業日の翌日より3年間行使しない場合、時効により消滅します(「産業災害補償保険法」第112条第1項第1号)。
- 休業給付請求権の消滅時効は、受給権者の休業給付の請求により中断します。この場合、休業給付請求権の消滅時効が休業給付の請求により中断するときであって、その休業給付の請求が業務上の災害であるかどうかの判断を必要とする最初の請求のときには、その請求による時効中断の効力は、別の保険給付にも及びます(「産業災害補償保険法」第113条)。
休業給付の支給
休業給付の支給期限
- 休業給付は休業給付の支給決定日より14日以内に支給しなければなりません(「産業災害補償保険法」第82条第1項)。
休業給付の支給額
- 休業給付は、1日当たり平均賃金の100分の70に相当する金額を支給します(「産業災害補償保険法」第52条本文)。
- 休業給付として支給された金品に対しては、国または地方自治体からの公課金は課せられません(「産業災害補償保険法」第91条)。
未支給休業給付の請求及び支給
- 休業給付の受給権者が死亡した場合、受給権者の遺族が死亡した受給権者の代わりに未支給休業の給付を受けるためには、未支給保険給付請求書を勤労福祉公団に提出しなければなりません(「産業災害補償保険法」第81条、「補償業務処理規定」第49条及び別紙第29号書式)。
- 未支給の休業給付は未支給の休業給付の支給決定日より14日以内に支給しなければなりません(「産業災害補償保険法」第82条第1項)。
休業給付の受給権の譲渡、差押えの禁止など
- 休業給付を受ける権利は、労働者が退職しても消滅しません(「産業災害補償保険法」第88条第1項)。
- 休業給付を受ける権利は、譲渡または差押えを受けたり、担保として提供することはできません(「産業災害補償保険法」第88条第2項)。
不当利得の徴収
- 虚偽やその他不正の方法により休業給付を受け取った者からはその金額の2倍に該当する金額を徴収します(「産業災害補償保険法」第84条第1項前段)。