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産業災害補償保険
療養費の支給事由
療養費の支給事由
- 勤労福祉公団は業務上の災害を被った労働者(以下、「産業災害労働者」という。)を産業災害保険指定医療機関において療養させる代わりに以下の療養費を産業災害労働者に直接支給することができます[「産業災害補償保険法」第40条第2項ただし書き、「産業災害補償保険法施行令」第38条第1項及び「療養業務処理規定」 第21条第3項・第4項]。
- 産業災害保険指定医療機関でない医療機関において救急治療など緊急に療養した場合で、以下のいずれかに該当する療養費
1. 当該労働者の災害が発生した場所の近隣に産業災害保険指定医療機関がなく、産業災害保険指定医療機関でない医療機関においてやむを得ず療養を受けて負担した療養費
2. 産業災害労働者の傷病状態が特殊医療施設または技術を要する場合で、近隣に所在する産業災害保険指定医療機関にその必要な施設または技術が備えられておらず、産業災害保険指定医療機関でない医療機関において救急治療など緊急に療養し、産業災害労働者が負担した療養費
3. 1. または2. に基づき、産業災害労働者が産業災害保険指定医療機関でない医療機関において手術した後、傷病状態を確認するため、その医療機関において通院治療を受け、負担した療養費
4. 1. 及び2. に準ずる場合で、産業災害労働者が産業災害保険指定医療機関でない医療機関において救急診察を受けた後、医療機関または薬局に負担した療養費
- 以下のいずれかに該当する療養給付にかかる費用(産業災害保険医療機関が提供しない場合に限る)
· 義肢、その他補助器の支給
· 看病
· 移送
- その他、以下のいずれかに該当する療養費
· 最初の療養給付の決定前に産業災害労働者が業務上の災害により療養した場合の療養費
· 保険関係成立を申告しなければならない法定期限の翌日から保険関係成立を申告した日までの期間中に発生した災害で、産業災害労働者が業務上の災害により療養し負担した療養費
· 追加の傷病または再療養の決定前に産業災害労働者が追加の傷病または再療養でやむを得ず療養し負担した療養費
· 療養の給付決定当時、療養を担当している産業災害保険指定医療機関以外の医療機関において救急診察を受けて負担した療養費