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産業災害補償保険
療養給付の意義
療養給付の意義
- 「療養給付」とは、労働者が3日以内に治癒できない業務上の怪我または疾病にかかった場合、労働者が治癒するまで産業災害保険の医療機関で療養させるようにする産業災害補償保険給付のことをいいます(「産業災害補償保険法」第40条)。