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児童・青少年の教育
韓国の教育制度
基本原則
- 韓国の国籍を有する子どもまたは児童は誰でも、能力に応じて差別されることなく、初等・中等・高等教育を受ける機会を有しており、小学校から中学校までの9年間は義務教育を受け、小学校から高校まで無料で授業を受けられます(「大韓民国憲法」第31条、「教育基本法」第8条及び「初・中等教育法」第10条の2第1項)。
- 韓国は児童・青少年の出身と身分等に関係なく、公正な教育の機会を保障しているため、韓国に居住する外国籍の子どもまたは児童であっても公教育を受けることができます(「教育基本法」第4条第1項、「初・中等教育法施行令」第19条第1項及び「児童の権利に関する条約」第2条)。
教育課程
- 韓国の教育制度は次の表の通りです。

区分 

教育課程 

内容 

小学校入学前の教育 

保育園 

▪ 対象:7歳以下の就学前の児童(「乳幼児保育法」第2条第1号及び第3号) 

 

▪ 保育園の種類:国公立保育園、社会福祉法人保育園、法人・団体等保育園、職場保育園、家庭保育園など(「乳幼児保育法」第10条) 

幼稚園 

▪ 対象:3歳から小学校就学前の子ども(「幼児教育法」第2条第1号及び第2号) 

 

▪ 幼稚園の区分:国立・公立・私立幼稚園(「幼児教育法」第7条) 

小学校教育 

6年、義務教育(無償) 

▪ 入学時期:6歳になった日の属する年の翌年3月1日に小学校に入学させ、小学校を卒業するまで通わせなければならない(「初・中等教育法」第13条第1項)。 

 

▪ 上記の規定にかかわらず、5歳になった日の属する年の翌年、または7歳になった日の属する年の翌年にその子どもを入学させることができる(「初・中等教育法」第13条第2項前段)。 

中学校教育 

3年、義務教育(無償) 

▪ 入学時期:小学校を卒業した学年の次の学年初めに中学校に入学させ、中学校を卒業するまで通わせなければならない(「初・中等教育法」第13条第3項)。 

高等学校教育 

3年、無償教育 

▪ 対象:中学校を卒業した者、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる試験に合格した者、その他法令によりこれと同等以上の学力があると認められる者(「初・中等教育法」第47条第1項) 

 

▪ 科学高校、外国語高校、国際高校などの特殊目的高校は入学試験を通じて入学でき、その他の一般高校は地域内の居住地を中心に抽選で入学できる(「初・中等教育法施行令」第90条)。 

 

▪ 高校の教育に必要な入学金、授業料等の費用は無償であるが、授業料やその他の納付金を当該学校の長が定める私立学校の場合は、無償教育ではない(「初・中等教育法」第10条の2及び「初・中等教育法施行令」第13条の2)。 

高等(大学)教育 

2年~4年 

▪ 大学の区分:大学、産業大学、教育大学、専門大学、放送大学・通信大学・放送通信大学及びサイバー大学、技術大学、各種学校(「高等教育法」第2条) 

 

▪ 大学の授業料や学費は自己負担だが、国や大学が提供する奨学金を受け、または学資金貸付制度を利用することができる。 

※ 義務教育(小学校・中学校)の就学義務
Q.子どもを必ず中学校に入学させる必要がありますか?学校ではなく、家で教育してはいけませんか?
A. 小学校と中学校での教育は、韓国の法律上の義務教育として定められているため、保護者は保護する子どもを中学校に入学させ、卒業するまで通わせなければなりません(「初・中等教育法」第13条)。
定められた期間内に子どもを小学校と中学校に就学させていない保護者は、邑・面・洞の長または教育長、教育監などから就学義務の履行を督促・奨励されます(「初・中等教育法」第13条第4項、「初・中等教育法施行令」第25条、第26条及び第27条)。
就学義務の履行を促されても就学義務を履行しなかった者は、100万ウォン以下の過料に科せられます(「初・中等教育法」第68条第1項第1号)。