韓国の教育制度

基本原則
- 韓国の国籍を有する子どもまたは児童は誰でも、能力に応じて差別されることなく、初等・中等・高等教育を受ける機会を有しており、小学校から中学校までの9年間は義務教育を受け、小学校から高校まで無料で授業を受けられます(「大韓民国憲法」第31条、「教育基本法」第8条及び「初・中等教育法」第10条の2第1項)。
- 韓国は児童・青少年の出身と身分等に関係なく、公正な教育の機会を保障しているため、韓国に居住する外国籍の子どもまたは児童であっても公教育を受けることができます(「教育基本法」第4条第1項、「初・中等教育法施行令」第19条第1項及び「児童の権利に関する条約」第2条)。

教育課程
- 韓国の教育制度は次の表の通りです。
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区分
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教育課程
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内容
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小学校入学前の教育
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保育園
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▪ 対象:7歳以下の就学前の児童(「乳幼児保育法」第2条第1号及び第3号) ▪ 保育園の種類:国公立保育園、社会福祉法人保育園、法人・団体等保育園、職場保育園、家庭保育園など(「乳幼児保育法」第10条)
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幼稚園
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▪ 対象:3歳から小学校就学前の子ども(「幼児教育法」第2条第1号及び第2号) ▪ 幼稚園の区分:国立・公立・私立幼稚園(「幼児教育法」第7条)
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小学校教育
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6年、義務教育(無償)
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▪ 入学時期:6歳になった日の属する年の翌年3月1日に小学校に入学させ、小学校を卒業するまで通わせなければならない(「初・中等教育法」第13条第1項)。 ▪ 上記の規定にかかわらず、5歳になった日の属する年の翌年、または7歳になった日の属する年の翌年にその子どもを入学させることができる(「初・中等教育法」第13条第2項前段)。
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中学校教育
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3年、義務教育(無償)
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▪ 入学時期:小学校を卒業した学年の次の学年初めに中学校に入学させ、中学校を卒業するまで通わせなければならない(「初・中等教育法」第13条第3項)。
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高等学校教育
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3年、無償教育
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▪ 対象:中学校を卒業した者、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる試験に合格した者、その他法令によりこれと同等以上の学力があると認められる者(「初・中等教育法」第47条第1項) ▪ 科学高校、外国語高校、国際高校などの特殊目的高校は入学試験を通じて入学でき、その他の一般高校は地域内の居住地を中心に抽選で入学できる(「初・中等教育法施行令」第90条)。 ▪ 高校の教育に必要な入学金、授業料等の費用は無償であるが、授業料やその他の納付金を当該学校の長が定める私立学校の場合は、無償教育ではない(「初・中等教育法」第10条の2及び「初・中等教育法施行令」第13条の2)。
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高等(大学)教育
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2年~4年
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▪ 大学の区分:大学、産業大学、教育大学、専門大学、放送大学・通信大学・放送通信大学及びサイバー大学、技術大学、各種学校(「高等教育法」第2条) ▪ 大学の授業料や学費は自己負担だが、国や大学が提供する奨学金を受け、または学資金貸付制度を利用することができる。
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※ 義務教育(小学校・中学校)の就学義務
Q.子どもを必ず中学校に入学させる必要がありますか?学校ではなく、家で教育してはいけませんか?
A. 小学校と中学校での教育は、韓国の法律上の義務教育として定められているため、保護者は保護する子どもを中学校に入学させ、卒業するまで通わせなければなりません(「初・中等教育法」第13条)。
定められた期間内に子どもを小学校と中学校に就学させていない保護者は、邑・面・洞の長または教育長、教育監などから就学義務の履行を督促・奨励されます(「初・中等教育法」第13条第4項、「初・中等教育法施行令」第25条、第26条及び第27条)。
就学義務の履行を促されても就学義務を履行しなかった者は、100万ウォン以下の過料に科せられます(「初・中等教育法」第68条第1項第1号)。
子どもが大韓民国国民の場合

子どもが大韓民国国民の場合における就学手続き
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区分
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内容
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小学校への入学・転校
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▪ 邑・面・洞の長は、児童が入学する学校を指定して入学期日を明示し、入学期日の属する年の前年の12月20日までに就学する児童の保護者に対して就学通知を送付しなければならない(「初・中等教育法施行令」第17条第1項)。 ▪ 小学校の児童が転出により転校する場合、その児童の保護者は、在学中の学校の長と当該児童が転入した地域を管轄する邑・面・洞の長から転校する学校として指定された学校の長にそれぞれ、その事実を知らせなければならない(「初・中等教育法施行令」第21条第1項)。
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中学校への入学・転校
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▪ 中学校に入学しようとする者は、出身小学校が属する中学校入学抽選管理委員会に中学校割当願書を提出し、教育長の地域別・学校群別抽選により中学校が割り当てられる(「初・中等教育法施行令」第68条第1項及び第71条)。 ▪ 中学校の転校は、居住地を学区とする小学校が属する学校群または中学区内の中学校に転校することができるが、学校群において、居住地を学区とする小学校が属する学校群内の中学校に欠員がない場合は、当該教育長の管轄に属する他の学校群内の中学校に転校することができる(「初・中等教育法施行令」第73条第1項)。
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高等学校への入学・転校
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▪ 高校入学者選抜に受験しようとする者は、在学した中学校が所在する地域の1つの学校を選択し、その学校の長に出願しなければならない(「初・中等教育法施行令」第81条第1項)。 ▪ 一般高校の在校生の場合、学区または市・道の異なる地域から転入した場合のみ転校が可能で、教育監が転校する学校を指定する。この場合、引っ越した新居の学区に所在する学校に欠員がなく、近隣の学区に所在する学校に欠員がある場合は、本人が希望すれば、近隣の学区に所在する学校に転校することができる(「初・中等教育法施行令」第89条第2項)。
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※ 一般高校を含む特性化高校、特殊目的高校、自律型私立高校などの高校への入学・転校などに関する詳しい内容は、各市・道教育庁に問い合わせるか、教育庁のホームページにアクセスしてご確認いただけます。
子どもが外国人の場合

子どもが外国人の場合における就学手続き
- 外国人の児童または生徒は、以下の手続きにより、小学校、中学校、高等学校に入学または転入することができます。
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区分
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内容
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小学校への入学・転校
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▪ 外国人である児童または生徒の保護者は、上記の大韓民国国民の小学校入学または転校手続きに代えて、居住地が属する学区内にある小学校の長に外国人である児童生徒の入学または転校を申請することができる(「初・中等教育法施行令」第19条第1項第4号)。
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中学校への入学・転校
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▪ 外国人である児童または生徒の保護者は、上記の大韓民国国民の中学校の入学または転校手続きに代えて、居住地を学区とする小学校が属する学校群にある中学校を管轄する教育長または中学区にある中学校の長に入学または転校を申請することができる(「初・中等教育法施行令」第75条第1項第1号)。
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高等学校への入学・転校
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▪ 外国人の児童または生徒は、「初・中等教育法施行令」第81条第1項及び第89条第2項にもかかわらず、教育監が定める基準と手続きに基づいて高校に入学または転校することができる(「初・中等教育法施行令」第89条の2第2項)
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多文化児童生徒への教育支援

多文化児童生徒とは?
- 『多文化児童生徒』とは、次のいずれかに該当する多文化家族の構成員である児童または生徒をいいます(「初·中等教育法施行令」第19条第4項及び「多文化家族支援法」第2条第1号)。
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多文化家族
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▪ 結婚移民者(大韓民国国民と婚姻したことがある、または婚姻関係にある在韓外国人)と出生・認知・帰化により大韓民国国籍を取得した者で構成された家族 ▪ 認知・帰化により大韓民国国籍を取得した者と、出生・認知・帰化により大韓民国国籍を取得した者からなる家族
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※ 大韓民国国民と事実婚の状態で生まれた子どもを養育している多文化家族の構成員であり、または離婚などの理由により解体された多文化家族の構成員であった子どもも、多文化児童生徒と同じ支援を受けることができる(「多文化家族支援法」第14条及び第14条の2)。
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多文化児童生徒への教育支援・提供
- 多文化児童生徒は、次のような生活情報の提供や教育支援を受けることができます。
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関係法令
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内容
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「多文化家族支援法」第6条第1項
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▪ 韓国で生活するために必要な基本的な情報(児童・青少年の学習及び生活指導に関する情報を含む) ▪ 社会適応教育 ▪ 職業教育・訓練、言語コミュニケーション能力向上のための韓国語教育等
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「多文化家族支援法」第6条第2項
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▪ 結婚移民者である父または母の出身国や文化などを理解する上で必要な基本情報及び関連教育
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「多文化家族支援法」第10条第2項
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▪ 学校生活に早く適応できるように教育支援策を講じる ▪ 教科以外、または放課後教育プログラムなどおよび心理・進路相談プログラムなど
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「多文化家族支援法」第10条第3項
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▪ 18歳未満の多文化子どもの小学校就学前の保育・教育のために、韓国語や結婚移民者である父または母の母国語教育のための教材支援、学習支援 ▪ その他、語学力向上のために必要な支援
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「多文化家族支援法」第10条第4項
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▪ 地域社会におけるボランティア活動及び文化交流プログラムなどに参加できる機会の保証及びその参加に必要な支援
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※ その他、韓国に滞在する外国人向け行政情報は、多言語対応の外国人総合案内センター(☎1345)までお問い合わせください。