
不妊に悩む外国人も、不妊治療の支援を受けることができます。

不妊に悩む夫婦への治療費の支援
- 不妊治療が必要な外国人も、治療費の支援を受けることができます(「母子保健法」第11条及び「2026年母子保健事業案内」を参照)。
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区分
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内容
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支援対象
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夫婦のうち少なくとも1人は住民登録されている大韓民国国籍の所有者(住民登録抹消者及び在外国民住民登録者は対象から除く)であり、かつ夫婦ともに健康保険への加入及び保険料告知の確認ができる者
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支援範囲
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体外受精(新鮮胚・凍結胚)、人工授精施術費の一部または全額自己負担金、及び非保険適用の3種類(胚凍結保存費用、流産防止剤、着床補助剤)、凍結卵子の融解代
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支援回数
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1回の出産あたり体外受精は最大20回、人工授精は最大5回まで
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<「不妊夫婦の治療費」の申請方法>
・ 訪問申請:保健所
▪ お問い合わせ先:保健福祉相談センター ☎ 129

妊娠または出産した外国人は医療費の支援を受けることができます。

妊娠・出産に係る診療費の支援
- 妊娠・出産した外国人であって、国民健康保険の加入者または被扶養者である場合、妊娠・出産に係る診療費(国民幸福カード)の支援を受けることができます(「国民健康保険法」第50条、「国民健康保険法施行令」第23条第1項・第2項・第7項及び「妊娠・出産診療費の支給等に関する基準」第4条第1項)。
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区分
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内容
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支援対象
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• 妊娠・出産した加入者または被扶養者 • 2歳未満である加入者、または2歳未満の乳幼児の法定代理人(出産した加入者または被扶養者が死亡した場合に限る)
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支援内容
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• 1人の胎児を妊娠・出産した場合:100万ウォン • 多胎児を妊娠・出産した場合:140万ウォン
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<「妊娠・出産に係る診療費」の申請方法>
・ 訪問申請:国民健康保険公団の支社/行政福祉センター・保健所(※ 妊娠のみ申請可能)
▪ お問い合わせ先

出産給付の支援
-基礎生活受給権者である外国人が出産(出産予定、死産・流産を含む)した場合、出産給付の支給を受けることができます[「国民基礎生活保障法」第5条の2、第13条、「国民基礎生活保障法施行令」第4条及び「2026年国民基礎生活保障事業案内」(保健福祉部)254~255ページ]。
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区分
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内容
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支援対象
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大韓民国国籍の配偶者と結婚している、または大韓民国国籍の児童・青少年を養育している外国人のうち、基礎生計・医療・住居給付を受給している者
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支援内容
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• 一人当たり給付金70万ウォンを現金で支給 • 新生児1人あたり給付金70万ウォンを追加支給(双子を出産した場合、140万ウォンを支給)
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<「出産給付」の申請方法>
・ 訪問申請:行政福祉センター(居住地の管轄区域でなくても、全国どこでも申請可能)
▪ お問い合わせ先:保健福祉相談センター ☎ 129

子供が生まれると、出産の祝福及び育児初期の支援を目的とする給付を受け取ることができます。

初対面利用券の支援
- 両親が外国人であっても、新生児が大韓民国国籍であれば、初対面利用券(国民幸福カード)の支援を受けることができます[「2026年初対面利用券事業案内」(保健福祉部)4~5ページ、99ページ]。
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区分
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内容
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支援対象
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• 出生児として出生届が提出され、住民登録番号が付与された児童(住民登録上の生年月日から2年を超えていない出生児) • 大韓民国国籍の保有者(「国籍法」に基づく複数国籍者及び「難民法」に基づく難民認定者を含む) • 特別寄与者(「在韓外国人処遇基本法」)
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支援内容
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• 新生児1人あたり200万ウォン以上の利用券 • 2024年1月1日以降に生まれた児童からは、第一子200万ウォン、第二子以上の新生児は300万ウォンを支給
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<「初対面利用券」の申請方法>
・ 訪問申請:児童の住民登録上の住所地を管轄する行政福祉センター
▪ お問い合わせ先
Q.外国人も出産祝い金を受け取ることができますか?
A.はい、外国人であっても、地方自治体が支給する「出産祝い金(出産奨励金、出産支援金など)」を受け取ることができます。
各地方自治体では、新生児の出生日時点で当該地域に住民登録されており、一定期間以上居住している保護者に対して、出産祝い金を支給しています。多くの地方自治体で、永住権者(F-5)や、韓国人と結婚した結婚移民者(F-6)など、所定の資格を有する外国人も出産祝い金の支給対象に含めています。
また、一部の地方自治体では、産後ケア費の支援制度も併せて運営しています。お住まいの地域の行政福祉センターにお問い合わせいただければ、正確な支給資格要件や申請手続きについて案内を受けることができます。

両親が外国人である家庭でも、産婦・新生児健康管理士の訪問サービスを利用することができます。

産婦・新生児健康管理の支援
- 新生児を出産した外国人家庭のうち、基礎生活受給者または基準中位所得が一定額以下の家庭については、専門教育を受けた産婦・新生児健康管理士による健康管理支援(国民幸福カード)を受けることができます[「母子保健法」第15条の18第1項、「母子保健法施行令」第17条の7第1項、及び「2026年産婦・新生児健康管理支援事業案内」(保健福祉部)35ページ、55~56ページを参照]。
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区分
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内容
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支援対象
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• 国内に住民登録または外国人登録(適法かつ有効期間内である登録)がある出産家庭 • 夫婦ともに外国人である場合:F-2(居住)、F-5(永住)、F-6(結婚移民)が該当
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支援内容
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• 産婦の健康管理(乳房ケア、浮腫管理、栄養管理、衛生管理など) • 新生児の健康管理(健康状態の確認、清潔管理、授乳支援、衛生管理など) • 産婦への情報提供(緊急時の発見と対応、感染予防及び管理など) • 家事支援(産婦の食事準備、産婦・新生児の生活空間の清掃など) • 情緒的支援(情緒状態の把握、情緒的サポート) • その他(提供記録の作成、特記事項の報告など)
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<「産婦・新生児健康管理支援」の申請方法>
・ 訪問申請:(産婦の住民登録住所地を管轄する)保健所
▪ お問い合わせ先
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※ 保護者が外国人であっても、大韓民国国籍の児童、複数国籍者、難民認定者、特別寄与者などを養育している場合には、以下のような経済的支援を受けることができます。 1.児童手当 [Bokjiroホームページ(https://www.bokjiro.go.kr) - 福祉サービス - サービス検索 - 福祉サービス詳細(中央) - 児童手当の支給を参照]
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区分
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内容
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支援対象
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• 大韓民国国籍を有する満8歳未満の児童(0~95か月) • 住民登録番号が正常に付与されている児童 • 複数国籍者、難民認定者(難民認定審査中の場合は除く)、特別寄与者
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支援内容
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• 児童1人あたり:月10万ウォン • 児童が90日以上(出国日を含む)海外に滞在する場合、支給を中断
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2.保護者給付[Bokjiroホームページ(https://www.bokjiro.go.kr) - 福祉サービス - サービス検索 - 福祉サービス詳細(中央) - 保護者給付の支給を参照]
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区分
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内容
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支援対象
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• 2歳未満の児童(0~23か月) • 複数国籍者、難民認定者(難民認定審査中の場合は除く)、特別寄与者
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支援内容
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• 0歳児を家庭で養育する場合:月100万ウォン • 1歳児を家庭で養育する場合:月50万ウォン
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