
児童の保育及び保育所の利用

児童の保育
- 「保育」とは、乳幼児(7歳未満の就学前の児童をいう。以下同じ)を健康かつ安全に保護・養育し、乳幼児の発達特性に合った教育を提供する保育所及び家庭保育の支援に関する社会福祉サービスのことをいいます(「乳幼児保育法」第2条第1号及び第2号)。

保育所の利用
- 「保育所」とは、乳幼児の保育を目的として「乳幼児保育法」に基づいて設立・運営される機関のことをいいます(「乳幼児保育法」第2条第3号)。
- 保育所の利用対象は、原則として保育を必要とする乳幼児とし、必要に応じて保育所の所長は満12歳まで延長して保育を行うことができます(「乳幼児保育法」第27条)。
- 保育所の種類は、以下の表の通りです(「乳幼児保育法」第10条及び「乳幼児保育法施行令」第18条の2)。
|
区分
|
内容
|
|
国公立保育所
|
▪ 国または地方自治体が設置・運営する保育所
|
|
社会福祉法人保育所
|
▪ 「社会福祉事業法」に基づき、社会福祉法人が設置・運営する保育所
|
|
法人・団体等保育所
|
▪ 各種法人(社会福祉法人を除く非営利法人)または団体などが設置・運営する保育所で、次のいずれかに該当する保育所 1.「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「高等教育法」に基づく法人または学校法人が設置・運営する保育所 2.宗教団体が設置・運営する保育所 3.「産業災害補償保険法」に基づき、勤労福祉公団が設置・運営する保育所 4.「乳幼児保育法」第21条第2項第2号に定める教育訓練施設が設置・運営する保育所 5.上記の1.から4.までに定める保育所に準ずる保育所であり、教育部の長官が定める保育所
|
|
職場保育所
|
▪ 事業主が事業所の労働者のために設置・運営する保育所 ※ 国または地方自治体の長が、所属する公務員及び国または地方公共団体の長と労働契約を締結した者であって公務員でない者のために設置・運営する保育所を含む
|
|
家庭保育所
|
▪ 個人が家庭またはそれに準ずる場所に設置・運営する保育所
|
|
協同保育所
|
▪ 保護者または保護者と保育教職員が組合(営利を目的としない組合に限る)を結成して設置・運営する保育所
|
|
民間保育所
|
▪ 国公立保育所、法人保育所、職場保育所、家庭保育所または協同保育所以外の保育所
|
- 保育所は、以下の通り、保育時間を区分して運営することができます[「乳幼児保育法」第24条の2第1項、「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第2号ウ目3)].
|
保育所の保育時間及び運営時間
|
|
1.基本保育:保育所を利用するすべての乳幼児に提供される保育で、1日7時間以下の保育 2.延長保育:基本保育時間を超過して保護者のニーズなどに応じて提供される保育であって、基本保育時間の終了後より運営
|
|
※ 特別活動プログラム ▪ 保育所の所長は、保護者の同意を得て、24か月以上の乳幼児に対し、正午12時から午後6時までに保育課程以外の特別活動プログラムを保育所の内外で実施することができます。この場合、保育所の所長は、特別活動に参加しない乳幼児のために、特別活動を代替することができるプログラムを併せて用意しなければなりません(「乳幼児保育法」第29条第4項及び「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第1項・第2項の本文)。
|

一時的な子育て支援サービス

時間制保育サービス及びアイドルボムサービス
- 一時的に子育ての支援が必要な場合に利用可能なサービスは、以下の通りです。
|
区分
|
時間制保育サービス
|
アイドルボムサービス
|
|
支援対象
|
▪ 生後6か月以上の乳幼児のうち、教育部長官が定める乳幼児(「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第2項)
|
▪ 12歳以下の児童(「アイドルボム支援法」第2条第1号)
|
|
サービス提供機関
|
▪ 育児総合支援センター、保育所、その他時間制保育サービスの提供が可能な施設として「乳幼児保育法施行規則」で定める施設(「乳幼児保育法」第26条の2第2項)
|
▪ 「アイドルボム支援法」第7条に基づく資格を取得した者が、児童の居住地などで児童の面倒を見る「アイドルボムサービス」を提供(「アイドルボム支援法」第2条第3号及び第4号)
|
|
サービス
|
▪ 時間制保育サービスの種類[「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第1項及び別表8第2号ウ目1)]: 1.一般時間制保育サービス:時間単位で定期的に利用可能だが、その利用日が週6日、1日の利用時間が12時間に満たない時間制保育サービス 2.緊急時間制保育サービス:緊急の時間制保育サービスのニーズが発生した場合に不定期として利用可能な時間制保育サービス
|
▪ 「アイドルボムサービス」とは、児童の居住地などで個別に提供する保護及び養育などの以下のサービスのことをいう(「アイドルボム支援法」第2条第3号、第5条第2項及び「アイドルボム支援法施行規則」第2条第1項) 1.児童に疾病・事故などが発生した場合、医療機関へ搬送 2.安全でバランスの取れた栄養ある食事とおやつの提供 3.子供の清潔と衛生の維持 4.アイドルボムサービスの提供期間中における日誌の作成 5.児童虐待を発見した場合に児童保護専門機関等に通報
|
|
サービスの申請及びお問い合わせ
|
▪ 妊娠・育児総合ポータルサイト、アイサランのホームページ(www.childcare.go.kr、☎1661-9361)
|
▪ アイドルボムサービスのホームページ(idolbom.go.kr、☎1577-8136)
|
※ 保育料及び育児手当の支援
Q.子供を保育所に預ける場合、金銭的な支援を受けられると聞いたのですが、詳しく教えてください。
A.保育所を利用する0~5歳の乳幼児(障害のある乳幼児及び「多文化家族支援法」第2条第1号に定められた多文化家族の児童・青少年のうち、乳幼児を含む)の場合、保育料の支援を受けることができます(「乳幼児保育法」第34条第1項・第2項及び「乳幼児保育法施行令」第22条第1項を参照)。
また、保育所や幼稚園を利用せず、自宅で子供を養育している場合には、養育手当の支給を受けることができます(「乳幼児保育法」第34条の2第1項を参照)。
※ 外国人の児童・青少年、在外国民などに対する費用の支援は、地方自治体別に基準や方法が異なるため、具体的な支援基準や方法は、お住まいの地方自治体の家族福祉・児童保育担当部署または各保育所までお問い合わせください。

育児期の労働支援

育児休業
- 事業主は、妊娠中の女性労働者が母性を保護するため、または労働者が満8歳以下若しくは小学校2年生以下の子(養子縁組した子を含む)を養育するために、休業(以下、「育児休業」という)を申請する場合、これを許可しなければなりません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条第1項の本文)。
・ ただし、育児休業を開始しようとする日の前日まで当該事業において継続的に勤務した期間が6か月に満たない労働者が申請した場合、育児休業は許可されません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条第1項のただし書き及び「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律施行令」第10条)。
- 育児休業の期間は1年以内とします。ただし、次のいずれかに該当する労働者の場合、6か月以内で追加して育児休業を使用することができます(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条第2項)。
|
育児休業の追加使用(6か月以内)が可能な労働者
|
|
1.同じ子を対象に、父母いずれも3か月以上の育児休業をそれぞれ使用した父または母 2.「ひとり親家庭支援法」第4条第1号の父または母 3.「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律施行規則」で定める障害児童の父または母
|
- 労働者は育児休業を3回に限り分割して使用することができ、妊娠中の女性労働者が母性の保護のために育児休業を使用した回数は、育児休業を分割して利用した回数に含まれません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条の4第1項)。

育児期の労働時間短縮
- 事業主は、労働者が満12歳未満または小学校6年生以下の子を養育するために、労働時間の短縮(以下、「育児期の労働時間短縮」という)を申請した場合、これを許可しなければならなりません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条の2第1項の本文)。
- 事業主が上記に基づき、当該労働者に育児期の労働時間短縮を許可する場合、短縮後の労働時間は週15時間以上とし、35時間を超えてはなりません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条の2第3項)。
- 育児期の労働時間短縮の期間は1年以内とします。ただし、労働者が育児休業期間中に使用しなかった期間がある場合、その期間の2倍を加算した期間内とします(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条の2第4項)。
- 労働者は育児期における労働時間短縮を分割して使用することができ、分割して使用する1回の期間は1か月(労働契約期間の満了により1か月以上の労働時間短縮を使用できない期間制労働者の場合は、残りの労働契約期間をいう)以上でなければなりません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条の4第2項)。

育児休業給付及び育児期の労働時間短縮給付
- ① 育児休業を30日(出産前後の休暇期間と重複する期間は除く)以上付与された労働者、または ②育児期の労働時間短縮を30日(出産前後の休暇期間と重複する期間は除く)以上実施した労働者のうち、育児休業または育児期の労働時間短縮の開始日以前に「雇用保険法」第41条に定める被保険の単位期間が合計180日以上である労働者は、育児休業給付または育児期の労働時間短縮給付を受けることができます(「雇用保険法」第70条第1項及び第73条の2第1項)。
- 上記の給付を受けようとする者は、育児休業または育児期の労働時間短縮を開始した日の1か月後から終了した日の12か月以内に申請しなければなりません(「雇用保険法」第70条第2項本文および第73条の2第2項の本文)。
|
<申請>
|
|
<支給>
|
|
労働者
|
⇒
|
申請者の居住地または事業所の所在地を管轄する職業安定機関の長
|
|
• 申請書及び確認書など関連書類の提出[雇用24ホームページ(work24.go.kr)または雇用センターを訪問]
|
• 支給制限などの事由の有無を確認 • 給付の支給(不支給)の決定及び通知
|
|
「雇用保険法施行規則」第116条第1項
|
「雇用保険法施行規則」第117条第1項
|
※ 外国人労働者の育児期の労働支援に関する詳細は、雇用労働部の顧客相談センター(☎1350)または外国人材相談センター(☎1577-0071)にてご確認ください。
※ 多文化家庭の子育てなど、より詳細な多文化家族向け総合生活情報は、タヌリ(www.liveinkorea.kr、☎1577-1366)の多言語相談サービスでご確認ください。その他の国内在留外国人向け行政情報は、多言語相談窓口である外国人総合案内センター(☎1345)までお問い合わせください。