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子育て
児童の保育及び保育所の利用
児童の保育
- 「保育」とは、乳幼児(7歳未満の就学前の児童をいう。以下同じ)を健康かつ安全に保護・養育し、乳幼児の発達特性に合った教育を提供する保育所及び家庭保育の支援に関する社会福祉サービスのことをいいます(「乳幼児保育法」第2条第1号及び第2号)。
保育所の利用
- 「保育所」とは、乳幼児の保育を目的として「乳幼児保育法」に基づいて設立・運営される機関のことをいいます(「乳幼児保育法」第2条第3号)。
- 保育所の利用対象は、原則として保育を必要とする乳幼児とし、必要に応じて保育所の所長は満12歳まで延長して保育を行うことができます(「乳幼児保育法」第27条)。
- 保育所の種類は、以下の表の通りです(「乳幼児保育法」第10条及び「乳幼児保育法施行令」第18条の2)。

区分 

内容 

国公立保育所 

▪ 国または地方自治体が設置・運営する保育所 

社会福祉法人保育所 

▪ 「社会福祉事業法」に基づき、社会福祉法人が設置・運営する保育所 

法人・団体等保育所 

▪ 各種法人(社会福祉法人を除く非営利法人)または団体などが設置・運営する保育所で、次のいずれかに該当する保育所 

 

1.「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「高等教育法」に基づく法人または学校法人が設置・運営する保育所 

 

2.宗教団体が設置・運営する保育所 

 

3.「産業災害補償保険法」に基づき、勤労福祉公団が設置・運営する保育所 

 

4.「乳幼児保育法」第21条第2項第2号に定める教育訓練施設が設置・運営する保育所 

 

5.上記の1.から4.までに定める保育所に準ずる保育所であり、教育部の長官が定める保育所 

職場保育所 

▪ 事業主が事業所の労働者のために設置・運営する保育所 

 

※ 国または地方自治体の長が、所属する公務員及び国または地方公共団体の長と労働契約を締結した者であって公務員でない者のために設置・運営する保育所を含む 

家庭保育所 

▪ 個人が家庭またはそれに準ずる場所に設置・運営する保育所 

協同保育所 

▪ 保護者または保護者と保育教職員が組合(営利を目的としない組合に限る)を結成して設置・運営する保育所 

民間保育所 

▪ 国公立保育所、法人保育所、職場保育所、家庭保育所または協同保育所以外の保育所 

- 保育所は、以下の通り、保育時間を区分して運営することができます[「乳幼児保育法」第24条の2第1項、「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第2号ウ目3)].

保育所の保育時間及び運営時間 

1.基本保育:保育所を利用するすべての乳幼児に提供される保育で、1日7時間以下の保育 

 

2.延長保育:基本保育時間を超過して保護者のニーズなどに応じて提供される保育であって、基本保育時間の終了後より運営

※ 特別活動プログラム 

 

▪ 保育所の所長は、保護者の同意を得て、24か月以上の乳幼児に対し、正午12時から午後6時までに保育課程以外の特別活動プログラムを保育所の内外で実施することができます。この場合、保育所の所長は、特別活動に参加しない乳幼児のために、特別活動を代替することができるプログラムを併せて用意しなければなりません(「乳幼児保育法」第29条第4項及び「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第1項・第2項の本文)。